高く売りたい方
-仲介売却-
ご自宅に関するこんなお悩みはありませんか?
不動産を手放す理由はそれぞれに異なります。たとえば、現在所有されている不動産について、こんなお悩みはありませんか?
- 子どもが大きくなり、家が手狭になった
- 遠方に住む両親と一緒に住むことになった
- 転勤が決まり、自宅を売却しなくてはならない
- 通信や通学に便利なところへ引っ越したい
- 息子へ不動産を相続したが、住む予定がない
- 住宅ローンの支払いが苦しい……
- 離婚するので財産分与をしなくてはならない
- 家の売却が決まったものの、近所の人に知られたくない
- 使っていないマンションやアパートの管理で困っている
こうした問題を解決できるのが仲介売却です。
仲介売却とは
仲介売却は、不動産会社が売却活動を行い、購入希望者を見つけ、購入価格や引き渡し時期といった条件をすり合わせた上で売却を行う方法です。不動産売却においてはもっとも一般的で、多くの方にご利用いただいております。
仲介売却の第一歩は、不動産会社による不動産査定です。なお、査定自体は一社に限定する必要はありません。査定額やそれぞれの不動産会社の対応力などを見定めて、ご自身の要望などに合ったところを選びましょう。その後、売却活動によって購入希望者が見つかると条件面の交渉がはじまります。その結果、双方納得となれば売買契約に進むのが一般的な流れです。
査定から引き渡しまでの期間は3〜6カ月が目安です。ただし、購入希望者が現れなかったり、条件面の折り合いが付かなかったりすれば、1年以上時間がかかることも。一方で、1カ月以内で売却が成立することもあります。
仲介売却のメリット・デメリット
仲介売却は、売り主自身が売却価格を決められる点がもっとも大きなメリットです。そのため、購入希望者さえ現れれば、ほかの売却方法に比べて高く不動産を売却できます。
一方、購入希望者が現れなければ、いつまでも不動産を現金化できないというデメリットもあります。また、条件面の折り合いが付かないと契約が進まず、締結まで長い時間がかかってしまう可能性もあります。
仲介売却における媒介契約
仲介売却を行う際には、不動産会社との間で「仲介契約」が結ばれます。不動産会社は決定した内容を書面にまとめ、売り主に交付しなくてはなりません。そして、契約に基づいた形で売却活動を実施する必要があります。
これは宅地建物取引業法で義務づけられているということもありますが、なにより仲介に対するトラブルを防止する意味で重要です。具体的には、以下のような内容を明確にします。
仲介売却の種類
契約種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
依頼先の数 | 1社のみ。同時に複数社への依頼は不可。 | 1社のみ。同時に複数社への依頼は不可。 | 複数社への依頼が可能。 |
売り主が買い主を見つけること | 不可。これに違反した場合は違約金が発生。 | 可能だが、営業経費などを不動産会社へ支払う必要がある。 | 可能。 |
不動産会社の義務 | レインズへの登録と、1週間に1回以上の報告義務。 | レインズへの登録と、2週間に1回以上の報告義務。 | とくになし。 |
レインズによる不動産売却
専属専任媒介契約および専任媒介契約では、レインズへの登録が義務づけられています。このレインズとは、国土交通大臣指定の不動産流通機構運営によるコンピューターネットワークシステムのこと。不動産購入・売却を取り扱う全国の不動産業者が、安心の不動産情報をお客様へ提供できるようにと1990年に設立されました。現在、日本全国にある不動産会社のほぼすべてが参加しています。
レインズに登録された不動産情報は、不動産会社であれば大手・中小関係なく、同一の情報を検索できるのが特徴です。仲介売却で掲載された不動産情報は全国の不動産会社によって閲覧され、多くの購入希望者へと広く提供されます。